当院では、職員が行う研究に対し、世界医師会のヘルシンキ宣言や国内の関係法規、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、ならびに「医療法人真生会における研究倫理審査委員会規程」を遵守し、倫理的・科学的観点から、研究倫理審査委員会が審議を行うことにしています。(看護部の看護研究は、看護部看護倫理部会で審議しています)
管理者 | 真鍋恭弘 | 院長 |
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委員長 | 吉崎達郎 | 学術推進室長(医師) |
委員 | 加藤礼 | 看護部長(看護師) |
佐々木誠 | 経理課長(公認会計士・公認内部監査人) | |
東慎一郎 | 中央放射線科長(診療放射線技師) | |
外部委員会 | 浮田美穂 | 弁護士法人兼六法律事務所(弁護士) |
仙波芳一 | ひばり行政書士事務所(行政書士) |
本ポリシーは、医療法人真生会(以下、当法人)の人を対象とする医学系研究(以下、研究)の研究者及び研究責任者と、研究対象者(以下、対象者)及び当法人を取り巻く利益相反の存在を明らかにし、研究の適正な推進を図ることを目的とする。
本ポリシーは、当法人の研究者及び研究責任者が、国内及び国外において行う研究および当法人 研究倫理審査委員会による研究の倫理審査に適用する。
研究に係る利益相反とは、研究者及び研究責任者が対象者及び当法人と連携をとりながら行う研究およびその倫理審査によって得られる直接的利益及び間接的利益と、科学的妥当性を有する研究を実践する科学者としての責務、又は患者の希望する最善の治療を提供する医療者としての責務などが衝突・相反している状況をいう。
利益相反に係る開示対象及び開示対象者の範囲は次のとおりとする。
(1) 経済的利益
知的財産権の取得、株式又は新株予約権の取得(未公開株を含む。)、金銭収入(実施料収入、兼業報酬、寄付金等を含む。)、借入、役務提供の受領等
(2) 経営関与による経済的利益
役員、顧問就任等
(3) その他の利益
薬剤・機器などの提供
(1) 研究者及び研究責任者
(2) (1)に規定する者の配偶者及び生計を一にする扶養家族
(3) その他当法人研究倫理審査委員会が必要と判断した者
「医療法人真生会における研究倫理審査委員会規程」に従って実施するものとする。
令和2年6月1日改訂
本ポリシーは令和2年6月1日から施行する。
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