【従業員枠】
【地域枠】
認可保育所等を利用する際に『保育が必要である事』を認定した事を証明する書類です。
お住まいの市区町村で申請•発行します。
「保育標準時間」利用と「保育短時間」利用がありますが、どちらの認定でも預かることが可能です。
日曜日、 祝祭日
生後57日~2歳児まで
※3歳の誕生日を過ぎて3月31日となった時 (3月31日が最終登園日)
30名(内地域枠 7名)
〈アレルギー等への対応〉
食物アレルギーをお持ちのお子さまについては、 基本は「アレルゲン除去食」にて対応させていただきます。 その際、 医師の診断書、 保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表の提出が必要となります。6か月に一回の園への提出が必要です。 再評価・受診により、 お子さまのアレルギーの耐性の推移·経過の報告をお願いします。
※必ず定期的にアレルゲン抗体検査や診断を受け、 医師の指示に従いましょう。
従業員枠 | 地域枠 | |
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保育標準時間 保育短時間 |
7:30~18:30 8:30~16:30 |
7:30~18:30 8:30~16:30 |
延長保育 | 7:30~8:30 (保育短時間の方) 16:30~20:30 (保育短時間の方) 18:30~20:30 (保育標準時間の方) |
7:30~8:30 (保育短時間の方) 16:30~20:30 (保育短時間の方) 18:30~20:30 (保育標準時間の方) |
従業員枠 | 地域枠 | |
---|---|---|
保育標準時間 保育短時間 | 各市町村の基準額、ただし5,000円を 上限とする | 各市町村の基準額 |
延長保育 | 120円/1時間 | 120円/1時間 |
※保育料は原則して、保護者(父母)の市町村民税所得割課税額と保育必要量の支給認定区分(標準時間・短時間)により計算されます。ただし、入所児童の父母の算定基準年分所得金額の合計金額が38万円以下であって、父母以外の者と同居(世帯分離を含む)している場合は、父母以外の者を家計の主宰者と認定し、算定の対象とする場合があります。なお、算定にあたっては、8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税所得割課税額で決定します。
税関係書類の提出後、税額に変更があった場合は、すみやかに変更後の税関係書類を提出してください。税額の変更に伴い、保育料を変更する場合があります。なお、保育料の変更は、変更後の税関係書類の提出があった年度限りとし、過年度の変更はいたしません。
※おたのしみ会などの行事の際は、実費費用がかかる場合があります。
当施設における毎月の基本保育料お支払方法は以下の通りです。
従業員枠 | 給与より差し引きさせていただきます。 |
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地域枠 | 集金袋を月末にお渡しいたしますので、翌月5日までに保育園にお納めください。 |