
日本の医師免許を持たない外国人医師は、日本では、患者の診断や治療および、それに関連する一連の検査などの診療行為が認められておりませんが、診療を伴う研修を希望する外国人医師のために、「臨床修練制度」があります。
これは、厚生労働大臣が一定の制約のもとに、外国人医師に対して、日本で2年以内の医療行為(処方せんの交付を除く)を認める制度です。
一定の制約とは、厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練病院)に限り、臨床修練指導医の実地指導監督下においてのみ、診療を伴う研修が行えるというものです。
このたび、真生会富山病院は2015(平成27)年5月29日付けで、厚生労働大臣より眼科の分野における「外国医師の臨床修練病院」に指定されました。
現在、当院と連携関係にある中国の病院から研修医を受け入れる予定です。
これからいろいろな形で真生会を訪れる中国の人達が当院の医療に共鳴し、ぜひ中国に真生会の医療を実践する病院を中国人の手で作りたいという思いになられるような展開を私たちは目指して行きたいと思います。
病院長 真鍋恭弘